副収入がある時の確定申告
2015年11月4日11:48 AM カテゴリー:お役立ち情報
サイドビジネスなどによる副収入と確定申告の関係
給与の収入金額が2,000万円以下で、副収入による収入が20万円超の人 | ⇒ | 確定申告が必要。 (20万円を超える副収入の所得とは、収入金額から必要経費や特別控除などを差し引いた金額をいう) |
給与の収入金額が2,000万円以下で、副収入による収入が20万円以下の人 | ⇒ | 確定申告は不要。 ただし申告することにより、副収入から源泉徴収されていた税金が取り戻せるときは申告をしたほうがトク。なお、医療費控除などを受けるために確定申告する場合は、副収入による所得が20万円以下でも申告が必要なので要注意 |
給与の収入金額が2,000万円超の人 | ⇒ | 副収入による所得金額の多少にかかわらず、給与と合わせて確定申告する心要がある |
こんな副収入の場合はどうする?申告ワンポイント・レッスン
種類 | 副収入のケース | 申請の可否と節税ポイント |
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利子所得 ※ | 預貯金や投資信託など金融商品の利子を受け取った | 金融機関ですでに税金分を源泉徴収されているので申告は不要。非課税となる財形貯蓄、マル優適用の利子も申告不要。ただし、外国の金融機関からの利子で源泉徴収されていないものは、申告が必要になる場合がある |
配当所得 | 配当をもらった | 1銘柄10万円(年2回の場合は5万円)以下の少額配当は、給与所得695万円以下の人は申告するほうが得だったが、配当金からの源泉徴収税率の引下げに伴い、上場株式等は配当金額に関係なく、平成26年分までは給与所得330万円以下でないと申告してトクにならないので注意が必要。なお、非上場株式等の場合は、給与所得695万円以下なら申告したほうがトクとなる |
不動産所得 | 賃貸用のマンションやアパートを持っていて家賃収入がある | 不動産所得とは、家賃収入などから借入金の支払利息や固定資産税、損害保険料、減価償却費などの必要経費を差し引いた金額をいう。不動産所得が赤字になった場合は、土地の借入金利子以外の赤字分は給与所得などから差し引ける |
譲渡所得 | 持っていた上場株式を売った収入がある | 申告分離課税で一本化されているため、「特定口座」を設けて源泉徴収ありを選択した場合以外は申告が必要。なお、申告分離課税により赤字が出ても、他の所得から差し引くこと(損益通算)はできない。ただし、申告分離課税を選択した株の譲渡所得内でなら損益通算はできる。また申告すると、次年以降赤字を繰り越せる |
持っていたゴルフ会員権を売った収入がある | 譲渡所得とは、収入金額から取得費や譲渡費用および50万円(特別控除額)を差し引いた金額をいう。なお所有期間が5年超あると、長期譲渡所得となって有利になるので(所得の2分の1だけが課税対象)、会員権は最低5年間は持っていたほうがトク | |
マイホームなどの不動産を売った収入がある | 売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得、5年以下は短期譲渡所得となって、いずれも分離課税される。なお居住用不動産を売った場合には、3,000万円特別控除などの特例がある | |
一時所得 | テレビのクイズ番組に出演して賞金や商品をもらった | クイズの賞金の一時所得は「賞金-50万円」、商品は「商品の現金正価×60%-50万円」で求め、その金額の2分の1が総合課税の対象となる。なおクイズの賞金品からは10.21%の源泉徴収がされているので、申告の際にはその税額分を差し引くことを忘れずに |
競馬で大穴を当てて大金が入った | 本来は、収入金額から当たったレースの馬券代+50万円を差し引いた金額が一時所得となり申告が必要(ハズレ馬券代は損したまま)。しかし、実際に申告したという話はあまり聞かない… | |
一時払養老保険の満期金を受け取った | 保険期間5年以下のものは保険会社で源泉徴収しているので申告不要。5年超の場合でも、給与以外に所得がなく満期収益金(満期保険金から払込保険料を差し引いた金額)が90万円以下なら申告は不要となる | |
雑所得 | アルバイトによる原稿料や講演料の収入があった | 雑所得とは、収入金額から交通費や通信費、書籍の購入代、打合せ費用などの必要経費を差し引いた金額をいう。以前は、収入金額の20~30%の概算経費を計上する方法もあったが、現在は認められていない。なお、原稿料などからは源泉徴収された税額があるので忘れずに精算を |
厚生年金や恩給などの収入があった | 厚生年金や国民年金など公的年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額が雑所得。なお年金収入が108万円以上(満65歳以上の人は158万円以上)の場合は源泉徴収されているので、申告の際にはその税額分の精算も忘れずに |
※抵当証券、割引金融債などは雑所得扱い
※本頁は、2014年8月末日現在の法令等に基づいています。