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マイナンバー制度導入に向けて

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国民の1人ひとりにマイナンバーが割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱うことになります。

 

特定個人情報の適正な取扱いは民間事業者にも求められ、マイナンバーは法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはならないことに注意が必要です。

法律で限定的に明記された場合とは・・・

現在は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務のことを指します。

実務的には何をしたらよいの?

①マイナンバーを扱う担当者を決める。

②マイナンバーを従業員から取得する際は、利用目的を伝え、番号の確認と身元の確認をする。

③マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに保管する。

④ウィルス対策ソフトを最新版にするなど、セキュリティ対策を行う。

⑤退職や契約終了で従業員のマイナンバーが必要なくなったら、確実に廃棄する。

⑥従業員にマイナンバー制度周知のための研修や勉強会を行う。

⑦マイナンバーを適正に扱うための社内規程をつくる。

 

まずは、上記のことから整備しましょう。何事もできるところから!(*^_^*)

他にもマイナンバーの安全管理措置義務等すべきことがたくさんありますが、

詳細は特定個人情報保護委員会が発表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を参考にされると良いですね。

URLはコチラ → http://www.ppc.go.jp/legal/policy/

 

わからないことがありましたら、お気軽に菅原英子税理士事務所へお問い合わせください。