マイナンバー制度導入に向けて
2015年10月21日3:47 PM カテゴリー:お悩み
国民の1人ひとりにマイナンバーが割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱うことになります。
特定個人情報の適正な取扱いは民間事業者にも求められ、マイナンバーは法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはならないことに注意が必要です。
法律で限定的に明記された場合とは・・・
現在は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務のことを指します。
実務的には何をしたらよいの?
①マイナンバーを扱う担当者を決める。
②マイナンバーを従業員から取得する際は、利用目的を伝え、番号の確認と身元の確認をする。
③マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに保管する。
④ウィルス対策ソフトを最新版にするなど、セキュリティ対策を行う。
⑤退職や契約終了で従業員のマイナンバーが必要なくなったら、確実に廃棄する。
⑥従業員にマイナンバー制度周知のための研修や勉強会を行う。
⑦マイナンバーを適正に扱うための社内規程をつくる。
まずは、上記のことから整備しましょう。何事もできるところから!(*^_^*)
他にもマイナンバーの安全管理措置義務等すべきことがたくさんありますが、
詳細は特定個人情報保護委員会が発表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を参考にされると良いですね。
URLはコチラ → http://www.ppc.go.jp/legal/policy/
わからないことがありましたら、お気軽に菅原英子税理士事務所へお問い合わせください。