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時効一覧表

取得時効
項目期間起算点
所有権20年所有の意思をもって平穏・公然に動産・不動産を占有した時
10年上記の場合のうち、善意・無過失に占有した時
所有権以外の財産権所有権の場合を準用
消滅時効
項目期間起算点
貸金商人間の貸金5年弁済期の定められた債権 ⇒ 弁済期
弁済期の定められていない債権 ⇒ 債権成立時
協同組合等の商人への貸付金貸付金の支払日
銀行からの証書貸付
当座貸越による貸付金銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日
貸付金の利息、遅延損害金利息 ⇒ 特約がなければ貸付日
遅延損害金 ⇒ 弁済期
不当利得返還請求権10年不当利得返還請求権の発生した日
売買代金生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金請求権2年商品の代金請求権が主張できる日
宿泊料、飲食料1年代金の支払時
仕事に関する債権工事の請負代金請求権3年工事が終了した日
居職人・製造人の債権
(自分の仕事場で他人のために仕事を行う者等の仕事代金)
2年仕事の目的物の引渡(完成)時
動産賃料
(営業用に長期にわたって借りる場合は該当しない)
1年代金の支払時(弁済期)
賃金・報酬労働者の給料請求権2年給料請求権を主張できる日(給料日)
取締役の報酬請求権5年報酬請求権を請求できる日(報酬支払日)
損害賠償請求権債務不履行に対して
(商事
5年本来の債務の履行期
債務不履行に対して
(民事)
10年
不法行為に対して3年被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったとき
20年不法行為のとき※
賃貸借・使用貸借に対して1年貸主が貸借物の返還を受けた時
形成権取消権※5年追認をなし得る時
取消権以外の形成権※10年形成権が行使できる時
定期給付債権1年以内の定期(金)給付債権
…賃借料、地代、給料等
5年毎期の債権の成立する時
手形・小切手満期白地の白地補充権5年手形・小切手の振出日
約束手形の振出人に対する請求権3年満期日
為替手形の引受人に対する請求権
裏書人に対する請求権1年拒絶証書作成日または満期日
支払保証人に対する請求権呈示期間経過の翌日
手形の裏書人からの再遡求権6か月受戻しの日または償還しないで訴えられた日
小切手の振出人・裏書人に対する遡求権呈示期間経過の翌日
小切手の裏書人からの再遡求権受戻しの日または償還しないで訴えられた日

※不法行為に対する損害賠償請求権(20年)並びに形成権(5年・10年)については除斥期間と解釈されます。除斥期間とは、権利を行使すべき確定期間をいいます。※本頁は、2014年8月末日現在の法令等に基づいています。