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青色申告の帳簿のつけ方

 

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「青色申告の特典を受けたい!」と思っても、そのために必要な帳簿のつけ方がわからないという声をよく聞きます。ここでは、なるべく簡単にご説明したいと思いますので、途中で「???」と思っても、最後まで読み進めてみてください。最後まで読んでいただければ、なんとなくでもわかっていただけるはずです。

 

まず、大前提として、1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。国税庁のHPには次のように記載されています。

 

青色申告の場合

青色申告者は、原則として「正規の簿記の原則」(一般的には「複式簿記」のこと)により記帳を行わなければなりませんが、「簡易帳簿」で記帳してもよいことになっています。標準的な「簡易帳簿」の種類は次のとおり。
1 現金出納帳、2 売掛帳、3 買掛帳、4 経費帳、5 固定資産台帳

 

帳簿、決算関係書類の保存期間 7年

現金預金取引等関係書類 7年(前々年分所得が300万円以下の方は、5年)

その他の書類 5年

 

白色申告の場合
白色申告者(青色申告者以外の方)でも、次のような記帳・帳簿等の保存制度が設けられています。

事業所得等(事業所得、不動産所得及び山林所得)を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年

業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年

決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年


実際にはどのような帳簿をつけておけばよいのでしょう?

国税庁のHPに記載されている「簡易帳簿」と「複式簿記」の違いをみていきましょう。

「簡易帳簿」は何に使ったかと残高を記入していく家計簿のようなイメージで、「複式簿記」は、家計簿のほかに財産目録や借金の明細なども作るイメージです。

1 簡易帳簿 ⇒ 単式簿記

簡易帳簿は、取引を1つの勘定科目に絞って記載する方法です。

11218日に電気代を10,000円、現金で支払った場合
 電気代 10,000円 1218日の支出欄に記入

21225日に商品3万円を売り上げて、現金でもらった場合
 商品売上 30,000円 1225日の収入欄に記入

収入欄の合計から支出欄の合計を引けば、いくら残高があるのかがわかるという仕組みです。簿記の知識がなくても、家計簿のように簡単に計算できるのが特徴です。

簡易帳簿のデメリットは、財産の状態がどうなっているかはわからないことです。つまり、先ほどの例の場合、電気代が支払われた結果、「現金が10,000円減少している」ということが記載されていません。預金から引落されたのか、現金で支払ったのかがわからないということです。

借金として10万円借りた場合も収入に計上されてしまうので、残高が多いように思えても、その内容は借金だらけという可能性があるわけです。これを解消するためには、財産や借金の状況も反映される仕組みが必要になります。それが複式簿記なのです。

2 複式簿記

複式簿記は、「複式」とあるように、取引を複数の勘定科目で記載する方法です。先ほどと同じ例でみてみましょう。

11218日に電気代を10,000円、現金で支払った場合
12月18日 電気代 10,000円 現金 10,000円

21225日に商品3万円を売り上げて、現金でもらった場合
12月25日 現金30,000円 売上 30,000円

「電気代」と「現金」というように複数の勘定科目で記帳します。これが複式簿記の記帳方法です。「勘定科目」と「仕訳」によって、お金の流れを把握します。「勘定科目」というのは、「現金」「電気代」「商品売上」など内容をあらわす項目のこと。「仕訳」とは、例のように ~ 左側に「電気代」、右側に「現金」 ~ を記帳することです。

ここで、複式簿記を知るうえで、基本的な構成要素を紹介しましょう。

簿記は「資産」、「負債」、「収益」、「費用」、「純資産(資本)」の5つのグループから成り立っています。各グループにはいろいろな勘定科目があり、仕訳のルールに従って仕訳をしていきます。

 

仕訳のルールは以下の8通りだけです。

・資産が増えたときは借方(左側)に記入
・資産が減ったときは貸方(右側)に記入
・負債が増えたときは貸方(右側)に記入
・負債が減ったときは借方(左側)に記入
・純資産(資本)が増えたときは貸方(右側)に記入
・純資産(資本)が減ったときは借方(左側)に記入
・費用が生じたときは借方(左側)に記入
・収益が生じたときは貸方(右側)に記入

 

上記の例でみてみると、例1の電気代は費用が生じたときに該当するので、電気代10,000円は借方(左側)に記入し、支払った現金は貸方(右側)に現金10,000円と記入することになります。

現金に着目してみると、例1の現金支払いは資産の減ったときに該当するので、支払った現金は貸方(右側)に現金10,000円と記入し、電気代は借方(左側)に記入することになります。

 

 

仕訳をするときに、片方だけ居場所を考えれば、あとは自動的に、もう片方の居場所がきまります。

そう考えると簡単に思えてきませんか?

8通りのルールさえ押さえれば、仕訳をすることができるようになります。最初は大変かもしれませんが、慣れてくると簡単ですよ。

後は、地道にそれを記帳していくだけです。

 

 

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